近所のグラウンドでは草野球の試合が行われていて、「休日らしい風景やな」と何気なく歩いていた、その時だった。
「カキーン!」
次の瞬間、白いボールがこちらに飛んできた。
こわ
幸い数メートル手前で止まり、当たることはなかった。
でも、一瞬ヒヤッとした。
もし、あのボールが頭に当たっていたら?
骨折や脳震盪になったら?
治療費は誰が払うのだろう。打った人? チーム? グラウンドの管理者? それとも「野球だから仕方ない」で終わるのだろうか。
普段はあまり考えないけれど、意外と身近に起こり得る疑問だ。
そこで今回は、「草野球のボールが、プレーとは関係ない通行人に当たってけがをさせた場合、法律上はどうなるのか」を調べてみた。
「事故だから仕方ない」では終わらない
まず結論から言うと、「事故だから仕方ない」で済むとは限らない。
もしプレー中のボールが第三者に当たり、けがをさせた場合、民事上の損害賠償責任を負う可能性がある。
例えば、
- 治療費
- 通院の交通費
- 仕事を休んだことによる休業損害
- 慰謝料
などが請求されることがある。
もちろん、実際に支払うかどうかは個々の事情による。裁判になれば、「誰にどれだけ過失があったか」を総合的に判断することになる。
誰の責任になるの?
「打った人が全部悪い」と思いがちだが、実際にはそれほど単純ではない。
例えば、道路に向かってノックをしていたり、防球ネットがない場所で強い打球を打っていたりすれば、プレーヤーやチームの責任が認められやすい。
一方で、十分な防球設備がある球場で、予想できないような打球が偶然場外へ飛び出した場合には、責任の程度は変わってくる。
場合によっては、
- 打者
- チーム
- 主催者
- グラウンドの管理者
など、複数の立場が問題になることもある。
刑事事件になることもある?
「故意じゃないから大丈夫」と思うかもしれない。
確かに、単なる事故で刑事事件になるケースは多くない。
しかし、安全確認を怠るなど重大な過失があり、その結果けがを負わせた場合には、過失傷害が問題になる可能性はある。
つまり、「わざとじゃない」ことと、「法的責任がない」ことは別の話なのである。
意外と頼りになる保険
実際には、こうした事故は保険で解決することも少なくない。
自動車保険や火災保険に付いている「個人賠償責任保険」が使えるケースがあり、数千万円から数億円まで補償される契約もある。
自分は入っていないと思っていても、家族の保険に付帯されていることもあるので、一度確認してみる価値はある。
最後に
今回はたまたま当たらずに済んだ。
スポーツを楽しむことは素晴らしい。
だからこそ、その楽しさが誰かのけがやトラブルにつながらないよう、安全への配慮は欠かせない。
「もしもの事故」は自分とは無関係ではないことを知っておくことが大切なのだと思う。


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